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解決済みの質問

裁判が行われるのは被告のいる所ではないのですか?

姉のことで質問します。
姉は北海道に居住しています。大阪に訴えたい人間がいるのですが、家庭裁判所で訊ねると、こちらが原告として訴えた場合、裁判は被告のいる大阪で行われると答えられました。大阪は遠いし、一人で敵地に乗り込むのもマズイのでためらっているうちに、先日大阪のその人間の方から訴えて来ました(大阪地裁から口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状と訴状が届きました)。地裁からの上記催告状に、4月某日に大阪地裁のxx号法廷に出頭しろと書いてありました。相手が原告ならこちら北海道で裁判が行われると思っていたので、びっくり困っています。
質問1.家庭裁判所と地裁とでは法規が違うのでしょうか?
質問2.大阪までの往復運賃と宿泊代を入れると10万円以上かかります。
姉はそんなお金は持ってないのですが、答弁書に経済的に行けないと書けば認められるのでしょうか?お金がないことをどのようにして証明すればいいのでしょうか?
質問3.大阪の相手はお金を十分持っているのですが、大阪から北海道に裁判の地を移す要求など出来るのでしょうか?
姉は今パニック状態で精神状態がよくありません。代わりに質問させていただきました。よろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-03-13 22:27:31

QNo.5749623

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

家庭裁判所・地方裁判所では開廷基準が異なります。
訴因が、判らないのでいくつかの可能性をかきます。
1)離婚裁判
2)損害賠償
3)相手の債務不存在確認請求
考えられるのは、上記の内容になりますが特に2と3に関しては、支払い先が「大阪」であれば大阪地方裁判所にて訴訟は可能です。

どの道、地裁でしたら弁護士が必要になりますから、早急に相談してください。
内容如何では、裁判所移管手続きが可能な場合もあり、認められると相談者さんの地域管轄の地方裁判所にて開廷されます。

投稿日時 - 2010-03-13 23:49:23

補足

回答ありがとうございます。
姉が最初考えたのは離婚裁判でしたが、大阪まで出向くお金がない等の理由でやめました。
今回相手が告訴した内容は、要するに姉が同居していたので(今はもう別居しているのですが)家から出て行けということと、裁判費用は被告が負担するという2つです。家から出て行く件に関しては、もうそのつもりで北海道に逃げて来たのに「今更なぜ?」という感じを持っています。2つ目の訴訟費用の被告持ちですが、大阪に行く金もないのに、裁判を受けて弁護士にそんな高額の金を払う余裕もありません。こういう場合、救済の道はないのですか? ないとしたら姉は今後どうなるのですか?夫とは離婚するつもりですが、夫は離婚したくないので毎月5万円だけ仕送りして来ていますが、親子3人ではとても足りない金額で、足りない分、親にかかっています。

投稿日時 - 2010-03-14 12:35:14

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回答(9)

ANo.9

後出しジャンケンのように、みなさんの回答に対して、事実を少しずつ出すのは卑怯極まりない行為ですね。回答者は、ボランティアで質問者に対し、できるだけ良い回答をしています。
多分、お姉さんも質問者様と同類の常識の無い人種でしょうね。金が無いなら、金が無い。離婚裁判なら離婚裁判だと、何故最初に書かないのですか?慰謝料が欲しい、養育費が欲しい。なら何故そう質問しないのですか? 本質は、裁判所の移送手続問題では無いでしょうが!

投稿日時 - 2010-03-14 20:36:19

ANo.8

> 今回相手が告訴した内容は、要するに
> 姉が同居していたので(今はもう別居しているのですが)家から
> 出て行けということと、

> 裁判費用は被告が負担するという2つです。

> 家から出て行く件に関しては、
> もうそのつもりで北海道に逃げて来たのに「今更なぜ?」
> という感じを持っています。

> 2つ目の訴訟費用の被告持ちですが、
> 大阪に行く金もないのに、裁判を受けて弁護士に
> そんな高額の金を払う余裕もありません。

> 夫とは離婚するつもりですが、夫は離婚したくないので
> 毎月5万円だけ仕送りして来ていますが、
> 親子3人ではとても足りない金額で、足りない分、
> 親にかかっています。


以上の事情から推察すると、この裁判だけであれば、
簡単な法律相談を受ければ対処できるでしょう。
下記のサンプルを書いたものを持参して、
法律相談にいってください。

既に、家から出ているのに、明け渡し訴訟を提起してきた
とのことですから、本案の答弁として、


(サンプル)

第1 請求の趣旨に対する答弁

原告の請求は棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との裁判を求める。


第2 請求の原因に対する答弁

被告は、既に当該家屋から出て北海道の実家に居住しており、
既に、その占有は原告のもとにある。
よって、原告の主張は失当である。

以上
ーーーーーーーーーーーーーーー


ただ、旦那さんが、明け渡し訴訟を提起してきたのには、
別の隠れた意図があるように思えてなりません。

なので、第二弾の訴訟提起の可能性を頭の片隅に入れて、
図書館などで、裁判の本などを読むようにしておくべき
だと思います。

投稿日時 - 2010-03-14 18:00:08

ANo.7

No。6です。
参考HPを張り付けるのを忘れてましたので補足しておきます。

法テラス 法律扶助制度
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/

↑法律相談を必ず受けなければいけないので、その点でも役に立っと思います。

投稿日時 - 2010-03-14 15:18:05

ANo.6

>問1.家庭裁判所と地裁とでは法規が違うのでしょうか?

家裁と地裁、というより訴える種類により異なります。
普通は、民事訴訟法で被告の住所地が原則的に管轄になります(例外も多くあります)。
家裁管轄の家事調停等も同じです(例外もあります)。

他方、同じ家裁管轄の場合でも人事訴訟だと、管轄は当該身分のある者の住所地となります。
たとえば夫が大阪、妻が北海道なら、大阪と北海道のどちらでも人事訴訟は起こせます。

>質問2.大阪までの往復運賃と宿泊代を入れると10万円以上かかります。
>姉はそんなお金は持ってないのですが、答弁書に経済的に行けないと書けば認められるのでしょうか?
>お金がないことをどのようにして証明すればいいのでしょうか?
>質問3.大阪の相手はお金を十分持っているのですが、大阪から北海道に裁判の地を移す要求など出来るのでしょうか?

移送という方法が考えられます。細かな事情が分からないので何とも言えませんが、
現在の段階で答弁書を出すのではなく、早急に大阪家庭裁判所に移送の申し立てを行う法が
よいと思います(移送先は質問者さんの姉のいる北海道の家庭裁判所)。
ここで、答弁書を不用意に出してしまった場合、大阪での管轄が維持される可能性があります。
しかし、呼び出し期日までに移送申し立てもしない、答弁書も出さないでいると
質問者さんの姉の負けが決まります。

何を訴えられたのかにもよりますが、移送の申し立ては、このまま裁判を続けても
訴訟に著しい遅延が生じる場合・当事者の衡平を図る場合に認められます。
したがって、経済的に苦しいこと(無職・無収入等)、子供がいるので離れられないこと、
たとえば証人が北海道に多いこと、等を理由として移送を申し立てることになると思います。
(なお、相手の事情も考慮されます。結果、移送申し立てが認められなければ大阪になってしまいます)。
子供がいるという場合には、移送が認められやすいとは言われています。
ご自分でできなければ弁護士に依頼することになるかとは思います。

金銭的に余裕がなければ法律扶助制度という費用立て替え制度もありますので、
必ずしも扶助してもらえるわけではないですが、一度法テラスで相談されてみるのもいいかと思います。
なお、法律扶助というのは、一時的に弁護士費用等を立て替えるだけで、
支払わなくてもいいというものではありません(免除制度もあるようですが)。

なお、生活保護も必要なら生活保護の申請もしてください。許可が下りるのは
先のことだと思いますが、生活保護を受けられる場合には、
その場合には法律扶助の費用が免除される可能性もありますし、
質問者さんのお姉さんの生活の立て直しにも役立つと思います。

必要とされる方が必要とされる制度を利用することに遠慮する必要はありません。
失礼ながら質問者さんのお姉さんにお金がない以上、労力でカバーするしかないと思いますが、
できうる限り動き回って、がんばってください。

投稿日時 - 2010-03-14 15:12:48

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
法律カテゴリーにもかかわらず、親身な熱のこもったアドバイス本当にありがとうございます。勇気づけられました。

実は姉は4月19日の第一回口頭弁論までに答弁書を提出しました。法テラスの無料相談で、相手が要求している訴訟費用の被告負担といっても高々数万円で大した額ではないということだったので、そうしたとのことです。訴状にある内容が事実に反するデタラメばかりだったので、どうしても答弁書で自分の言い分を述べたかったとのことです。

弟2回口頭弁論の呼出がまたかかっておりますが、これにはもう答弁書の提出はないし、放置するつもりのようです。今から「移送の申し立て」をしても遅いのでしょうね?

ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-04-26 12:05:09

ANo.5

事件の内容がまったく分からず、他の回答者もとまどっているようですね。民事裁判だということは分かりますが....。

反訴した上で、移送という手続きが取れるかどうか北海道の弁護士に相談すべきでしょうね。(相談料:1時間10,500円)
移送できないとなれば、大阪で弁護士を付けないと。(着手金30~80万円)

投稿日時 - 2010-03-14 11:34:53

お礼

No.4さんへのお礼を読んでもらえれば、ある程度は理解していただけるのではないかと思います。
姉は子供が2人あり、生活保護を考えるくらい生活がぎりぎりです。こういう状況では弁護士を雇ったりするお金はないのですが、国選弁護士というのは民事ではなかったのでしたか?
お金のない人はやはり、相手の言い分を100%認めざるを得ず、地獄に行くというのが結論になるのでしょうか?

投稿日時 - 2010-03-14 12:56:07

質問1.
訴訟(民事裁判)は原則として相手(被告)の現住所(=大阪)にある裁判所で取り扱います。
姉上は相手から告訴(刑事裁判)されたのではないですか? その場合、相手が告発した捜査機関(おそらく大阪)のある裁判所で扱うことになります。

質問2.
> 答弁書に経済的に行けないと書けば認められるのでしょうか?
認められません。もし欠席すれば有罪になる可能性が高いです。

質問3.
告発されているとすると、裁判所の移管はできません。
まず、訴状の内容をご確認ください。

投稿日時 - 2010-03-13 22:43:24

補足

回答ありがとうございます。
<<訴訟(民事裁判)は原則として相手(被告)の現住所(=大阪)にある裁判所で取り扱います>>---とすると、被告(姉)の現住所は北海道ですから、北海道の裁判所になるんじゃないのですか?原告は大阪に住んでいます。
しかし、被告が大阪の地裁に出頭しろということになっています。

大阪地裁の第16民事部から訴状と答弁書催告状が届いていますから、これは「民事裁判」ではないのですか?

投稿日時 - 2010-03-13 23:09:52

どういう原因で裁判になったかによって、裁判を行なう裁判所の場所が決まります。
被害者の住所だったり、事件のあった場所だったりします。

他の方の言うとおり、とりあえず地元の弁護士会に連絡して弁護士さんを紹介してもらうのがよいでしょう。

投稿日時 - 2010-03-13 22:42:06

お礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日時 - 2010-04-26 11:31:23

ANo.1

 弁護士に相談されては?

投稿日時 - 2010-03-13 22:35:31

お礼

ありがとうございます。
相談するお金がありません。

投稿日時 - 2010-04-26 11:29:05